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【確定申告】税務署に聞いてみた。~海外からの送金を受けた時~

海外から、$300 の送金を受けたら、確定申告ではどう入力するか

 

今回の確定申告では、いくつかの壁に当たりました。

そのうちの一つ。海外からの送金を受けたらどうするか。

 

昨年、私は海外での簡単な講演があり、謝礼を受け取りました。

受け取りは、外貨送金で自分のネット銀行の外貨預金口座へ。

総計 $300 (USD) の送金で、うち $25 (USD) が送金手数料でひかれ、$275 (USD) が、自分の外貨預金口座にドルのままで、ほったらかしてあります。

 

* 国内での講演収入や原稿料は、「雑所得」として申告し、源泉徴収・必要経費などを入力することになっています。

ただ、海外からの講演料は、雑所得 ? 日本円 ? どうすればよいのでしょう。

ネットで検索しても、「外国での講演収入」を「外貨で」受け取った例にたどり着けませんでした。

 

税務署に電話して聞いてみた。

私 「海外での講演収入・謝礼を、外貨送金で受け取りました。総計 $300 の送金を受けて、$25 が送金手数料でひかれ、$275 が、外貨のまま、外貨預金口座にあります。これは、国内と同様に『雑所得』で良いのでしょうか」

税務署 「そうですね、『雑所得』での記載になります」

 「送金手数料はどうなるでしょう」

税務署 「それは、『必要経費』になります」

私 「なるほど。確定申告に記載する円換算は、どうすれば良いでしょうか」

税務署 「取引日の、ドル・円の TTM レートで日本円に換算して下さい」

 

*公表仲値 TTM レート (Telegraphic Transfer Middle Rate):

 「過去 + TTM レート + 推移」のキーワード検索で調べることが可能です。

 また、さらに詳しくは、国税庁サイト

  法第57条の3《外貨建取引の換算》関係|国税庁

  この中では、取引日の関係で、「当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による」などの記載もあります。

 

ということで、私の場合は、TTM レートが 113.47 円でした。

「雑所得 = $300 x 113.47 = ¥34,041」

「必要経費 = $25 x 113.47 = ¥2,836.75 → ¥2,836 (1円未満 端数切り捨て)」となりました。

結果、¥31,205 を、雑所得として、記載致しました。

 

まとめ

  • 海外からの講演収入は、「雑所得」
  • 送金手数料は、「必要経費」
  • 外貨受け取りの場合は、「送金日の TTM レートを検索し円換算」

以上、海外からの送金 (収入) に対する確定申告の対応でした。