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【確定申告 x 投資】税務署に聞いてみた。~あえて Folio Robo Pro 確定申告に挑戦した絶望の先に~

Folio Robo Pro も含めて、確定申告してみました。

 

確定申告スキルの上昇と、収入・支出の把握のために、SBI 証券国内株と、Folio Robo Pro も、確定申告に加えてみました。

SBI 証券の国内株は、年間取引報告書の通りに入力すれば問題ありませんでしたが、Folio Robo Pro は、入力後の確認画面で、今まで見たことが無いアラートが出てしまいました。

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源泉徴収税額 (所得税) が、差し引き金額の 15.315% になっていません。」

よくよく見ると、「外国所得税の額がある場合には、~~~~ 15.315% にならない場合があります。」と書いてあります。

 

そこで、「税額控除・その他の項目の入力」画面の「外国税額控除等」での入力を指示されました。

 

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指示通り、「税額控除・その他の項目の入力」画面の「外国税額控除等」の画面で「入力する」をクリック。

 

ここから先で絶望を感じる

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この画面は、未経験初心者には、厳しすぎます。

 

そこで、下の2つ、

SBI証券

ロボアドの運用を確定申告する際に外国税額控除を適用する方法を解説|株式投資の道

これらのサイトを参考にさせてもらいました。

 

入力する欄に「納付確定日」などがあるため、交付年月日が書いてある、毎月の「配当等の交付状況」を見てみました。

Folio Robo Pro は、複数の ETF を扱っており、毎月それぞれからの分配金が入っています。

でも、↓これを全部、(さらに毎月の計算明細・申告用明細を見ながら)、入力するのかい...!???

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次のページまで合わせて、31明細あるんですが...!???

 

そうか...。ドラゴン桜でやってた通りだ。税制は不便なようにできているんだ。

いっちょやってみよう...

 

 

確定申告画面、「外国税額控除の入力」 に戻る。

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ロボアドの運用を確定申告する際に外国税額控除を適用する方法を解説|株式投資の道 を参考に、

1.国名:米国
2.所得の種類:配当金
3.税種目:源泉徴収
4.納付確定日:現地支払日に記載された日付を入力
5.納付日:現地支払日に記載された日付を入力
6.厳選・申告の区分:源泉
7.所得の計算期間:平成30年1月1日、平成30年12月31日(申告対象の1月1日から12月31日を入力)
8.相手国での課税標準:「税込配当金等」に記載された金額
9.左に関わる外国所得税額:「外国税額控除の対象となる金額」に記載されている金額
10.受け取った分配金の合計額を「調整国外所得の計算」に入力。

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こんな感じで良いのだろうか...??? 進んでみる。

しかし、30明細を超えた段階で...!!

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30件までしか入力できず、31件目に進もうとすると、エラー表示となりました。

...絶望です...

 

しょうがありません。自力でやるのは諦めました。

 

税務署に電話して、聞いてみました。

確定申告のサイトから所轄の税務署を確認し、電話。音声案内にしたがって番号をプッシュすると、待ち時間もほぼ無く、担当者につながりました。

 

私 「外国税額控除の部分での質問です。複数 の ETF を運用していて、毎月複数の配当金があります。明細が 31明細あるんですが、確定申告画面では 30までしか入力できず、対応可能ページを超えていますというエラーになってしまいます。どのようにしたらいいでしょうか。手書きにしても膨大になりますし...。(ETF 買い続けて) 配当金の明細が増えることもありますよね...?」

税務署担当さん「なるほど...そうですね。...アレコレ...アレコレ... なるほど...。」

結果、検討して折り返しますとのことで、一旦電話は終了しました。

 

10分後...

税務署担当の方 (税務署)より、電話がかかってきました。結果、

税務署 「確認したところ、適宜、複数の明細をグルーピングして記載して良いとのことです。それで、交付状況の書類をつけて頂ければ大丈夫です」

「グルーピング。なるほど。まとめて記載して 30 に収まるようにすればいいんですね」

税務署 「そういうことですね。」

「ただ...。グルーピングは、個人判断でいいんですか ? 個別で自由にグルーピングしてよいんでしょうか。納付確定日が空欄になりますが」

税務署 「そういうことになります。」

「なるほど。では思い切って、全てを一つにまとめて記載、でも良いんでしょうか。」

税務署 「それで大丈夫です」

「その際は、納付確定日などが空欄となりますが、欄外などに、注記した方がよいですか ? 書く欄は無さそうですが」

税務署 「そうですね。特記などの欄で書いていただいても良いと思います」

 ~以上の結果でした。

 

まとめ

確定申告で外国税額控除を入力する際に、配当金が 30 明細を超える場合には、まとめて記入して良いとのことでした。

(むしろ、複数の配当金はまとめて記入し、交付状況の資料を添付するのが効率が良いかもしれないです)。

 

追) 以上の作業をやって、私の場合には、300 円程、節税になりました...。